会則

杉並区立杉並第二小学校同窓会 会則 (2024年4月1日)

 

 

第1章 総則

 

第1条(名称)

本会は杉並区立杉並第二小学校同窓会と称する。

 

第2条(事務所)

本会は事務所を杉並区立杉並第二小学校に置く。(住所:杉並区成田西三丁目4番1号)

 

第2章 目的及び事業

 

第3条(目的)

本会は会員相互の親睦を図ると共に、母校の発展に寄与することを目的とする。

 

第4条(事業)

本会の目的を達成するため、次の事業を行う。

 (1)親睦会、講演会等の開催

 (2)その他、目的達成に必要な事業

 

第3章 会員

 

第5条(会員)

会員は次の会員をもって構成する。

 (1) 普通会員:杉並区立杉並第二小学校卒業生及び在学したことがある者

 (2) 特別会員:杉並区立杉並第二小学校教職員及び旧職員

 

第4章 役員

 

第6条(役員)

本会に次の役員を置く。

 (1) 会長

 (2) 副会長

 (3) 理事

 (4) 監事

 

第7条(役員の選任)

1 会長、副会長、理事及び監事は、会員の中から総会において選任する。

2 役員承認が何らかの事情で不可の場合は前期役員の協議により暫定役員を置き、次回定期総会改選時までをその任期とする。

 

第8条(役員の職務)

1 会長は本会を代表し、本会の全活動を統括する。

2 副会長は会長を補佐し、会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、予め会長の定めた順序に従ってその職務を行う。

3 理事は、理事会で議決された業務を執行し、これに付随する日業務を遂行する。

4 監事は、本会の会計を監査する。

 

第9条(役員の任期)

1 本会の役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 役員の任期が終了しても後任者の就任までその職務を行う。

 

 

第5章 会計

 

第10条(費用)

本会の費用は終身会費、寄付金及びその他の収入をもって当てる。

 

第11条(終身会費)

本会に入会する者は、その際終身会費(金1,000円)を納入する。

 

第12条(会計年度)

本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

第13条(監査報告)

監事は、任期中の本会の収支決算を監査し、定時総会で報告しなければならない。 

 

第6章 会議

 

第14条(会議の招集)

本会の総会及び理事会は会長が招集する。

 

第15条(総会)

本会の総会は毎年度1回開くほか必要に応じ開き、次の事項を審議する。

 (1) 会務報告

 (2) 会長、副会長、理事及び監事の選任

 (3) 事業計画及び予算の議決並びに決算の承認

 (4) その他重要な事項

 

第16条(理事会)

1 会長・副会長・理事で構成する理事会を設置し、適時会議を開催する。

2 会長を議長として次の事項を討議し、議決する。

  監事は議決に加わらないが、意見を述べることができる。

 (1) 事業計画、予算等の執行に関する事項

 (2) 総会の招集並びにこれに付議すべき事項

 (3) 財産の管理又は処分に関する事項

 (4) その他会員からの要請で必要と認めた事項

 

第17条(議決)

会議は会則の改正を除き全て出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長がこれを決する。面談会議の代替としてリモート会議(書面・メール等)も可とする。

 

第8章 会則の改正

 

第18条(会則の改正)

本会則を改正するには総会において出席者の3分の2以上の同意がなければならない。

 

第9章 補則

 

第19条(施行)

本会は昭和61年2月2日に設立した。この会則は同日より執行する。

 

以上

   

制定:1986年2月  

改版:2015年6月14日 総会にて会則に則り承認

   第1条及び第2条 校名表記「東京都杉並区立第二小学校」を「杉並区立杉並第二小学校」

   に変更。(正式名称に統一。東京都は所在地を表し不要と杉並区教育委員会に確認済)

  :2019年6月9日 総会にて会則に則り承認

   第2条   所在地住所を記載

   第21条 設立日を記載

  :2023年6月11日

   総会にて会則に則り承認。

   本会則改版内容は2024年度より適用する。

    1.体制の簡素化

    2.リモート会議(書面・メール等)議決追記

    3.変更に伴う章・条の見直し